改正された貸金業法の内容は?
貸金業協会とは、貸金業者が会員となっている協会で、貸金業者の適正な運営と発展の為、お金を借りる人の利益を保護する為に設立されました。
簡単に言うと、貸金業者が悪いことをしないように、監視しています。
全国47都道府県に支部があり、貸金業取扱主任者の研修も行っています。これは、貸金業法の改正により、貸金業を営む事務所には、この貸金業取扱主任者の研修に合格した人を一人置かなければならなくなりました。
その為の研修や試験も貸金業協会で行っています。
貸金業法とは、そもそも何なのでしょうか??
貸金業者の業務を適正に行われるように、色々なルールが決められています。 それが、貸金業法で、2010年6月に改正されました。
私達に関わりある改正点をあげてみます。
◆貸金業社のCMの内容や流す頻度に関するもの。
よく目にする消費者金融のCMですが、「お借入は計画的に」というフレーズを強調し、よりクリーンなイメージに近づいているのではないでしょうか。
◆借りすぎや貸しすぎを防ぐ為のもの。
個人の借入の金額が、年収の3分の1までになりました。これにより、借入の際に、年収を証明する書類が必要な場合があります。
上記のCM規制にも見られるように、審査も厳しくなり、以前のように一社で貸し出す限度額も押さえられているのが現状です。貸しすぎを防ぐことで、貸金業社側のリスクを減らすこともできます。
●上限金利の引き下げ
●グレーゾーン金利の撤廃
●ヤミ金業者への取り締まりの強化
●借り手へのケアに関するもの。
●夜間や日中の執拗な取立てに対する規制。
など、私達借りる側に立った改正が行われています。
それでは貸金業協会は、私達にとって、具体的にはどのような関わりがあるのでしょうか??
貸金業協会は、貸金業社を利用した方からの、相談や苦情なども受け付けています。借入や返済の相談、トラブルの再発防止、借り手へのカウンセリングなども行っていて、多重債務に苦しむ方の相談にものってくれます。電話や直接来社する方法で対応してくれます。
他には、貸付自粛制度というものがあります。これは、浪費癖があり、すぐにお金を借りてしまう、自分でも困っている、というような方や、家族のものが勝手に借金をしてしまって、ちゃんと支払わず困っているというような家族の方からの相談により、貸金業協会から信用情報機関へ一定期間、その旨を登録してくれるシステムです。
信用情報機関にその旨が記載されることで、消費者金融はそれを審査の際に確認することができます。たいがいの消費者金融は、そのような情報のある人に融資はしません。この他にも、借り手の立場にたった貸金業法の改正や、取り組みが行われています。
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